日本環境技術協会は、健康で快適な生活環境の確保並びに地球環境の保全に寄与することを目的として、水質・大気・有害化学物質等の環境測定技術向上のための調査研究、測定データの信頼性確保のための技術講習会及び資格認定試験、諸外国との技術協力及び情報の収集等の各種事業を実施しています。
本協会は、新たな視点から環境測定技術等の普及、向上を図るため公益社団法人に移行しましたが、これに伴い「特定公益増進法人」となりました。
事業に必要な資金は、主に会員の方々の会費及び事業収入を充てていますが、今後これらの活動を充実推進させるためには、是非とも多くの方々のご支援、ご協力も必要です。本協会の事業活動にご理解とご賛同をいただき、是非ご寄附をお寄せいただくようお願い申し上げます。
皆様からいただく寄附金につきましては、本協会の「寄附金等取扱規程」に則り、有効かつ適切に管理し、使用させていただきます。
本協会の寄附金には、次の3種類があります。
本協会の会員又は本協会の会員を含む広く一般社会に、常時募金活動を行うことにより受領する寄附金です。寄附金額の50%以上を公益目的事業に使用するものです。(常時募集中です。)
本協会の会員又は本協会の会員を含む広く一般社会に、使途を特定して一定期間、募金活動を行
うことにより受領する寄附金です。募金に係る経費は、募集総額の30%以下とします。
(現在募集しておりません。)
上記のほか、個人又は団体から受領する寄附金です。寄附者がその使途及び管理運用方法に条件
を付けることができる寄附金です。
※ 金銭のほか金銭以外の財産(有価証券等)を含みます。
上記(1)~(3)は、いずれも本協会寄附金等取扱規程における名称です。いずれも所得控除又は損金算入が適用されます。 なお、(2)の募金特定寄附金は、所得税法第78条第2項第2号の特定寄附金とは関係ありません。
寄附金お申込みの場合は、ご面倒ですが「寄附申込書」に必要事項をご記入の上、本協会「事務局」 まで郵送又はファックスでお送りください。折り返し「受付番号」をお知らせします。
「寄附申込書」は、下記よりダウンロードしてください。
なお、使途特定寄附金の場合は、事前に事務局にお問い合わせください。
※ 寄附は、一回につき、5,000円以上とさせていただきます。
郵便局、銀行備え付けの振込用紙をご利用ください。
郵便振替口座 | 00150-0-535967 |
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三菱東京UFJ銀行 市ヶ谷支店 | 普通預金 0100603 |
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寄附金が入金されたことを確認した後「寄附金受領証明書」(領収書)を郵送いたします。
本寄附金は、寄附金控除の対象となりますので、確定申告時まで大切に保管してください。
内閣総理大臣より「公益社団法人」として認定(認定日は平成23年3月22日、移行登記は同年4月1日)を受けておりますので、本協会への寄附金には、特定公益増進法人としての税法上の優遇措置が適用され、所得税(個人)、法人税(法人)の控除が受けられます。
※特定公益増進法人とは、公益法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与すると認定されたもので、同法人に対する個人又は法人の寄附は以下に示すとおり税法上の優遇措置が与えられています。
その年の、対象団体に対して行った寄附合計額のうち、2千円を超える金額につき適用されます。
年中の総所得金額が600万円、寄附金の合計額が50万円の場合 |
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50万-2千円 = 49万8千円(控除額)。 (控除額49万8千円は、総所得金額600万円×40% = 240万円の限度内ですので、49万8千円全額が控除対象となります) |
通常の一般寄附金の損金算入限度額と同額以上が別枠として、損金算入が認められます。
資本金が1億円、年中の所得金額1,000万円の場合 |
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(A) 一般損金算入限度額 ={(100,000,000円×2.5/1000)+(10,000,000円×2.5/100)}×1/2=250,000円 (B) 特別損金算入限度額 = {(100,000,000円×2.5/1000)+(10,000,000円×5.0/100)}×1/2=375,000円 したがって、(A)(B)の合計金額((A)+(B)= 625,000円)の損金算入が認められます。 |
なお、平成24年4月1日以降開始する事業年度(年1回・3月決算の場合は、平成25年3月期)においては、次のとおり損金算入限度額が改正されました。(※下線を付した部分が改正箇所)
資本金が1億円、年中の所得金額1,000万円の場合 |
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(A) 一般損金算入限度額 ={(100,000,000円×2.5/1000)+(10,000,000円×2.5/100)}×1/4=125,000円 (B) 特別損金算入限度額 = {(100,000,000円×3.75/1000)+(10,000,000円×6.25/100)}×1/2=500,000円 したがって、(A)(B)の合計金額((A)+(B)= 625,000円)の損金算入が認められます。 |
対象となる金額を記載し、確定申告書に本協会の発行する寄附金受領証明書(領収書)を添付する必要があります。必要書類については、事務局までお問い合わせください。
また、申告の詳細については、お近くの税務署にお問い合わせください。
公益社団法人 日本環境技術協会 事務局
住所 | 〒102-0074 東京都千代田区九段南 4-8-30 アルス市ヶ谷201 |
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電話/FAX | 電話:03-3263-3755 FAX:03-3263-3741 |
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